取締役に対するストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ
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取締役に対するストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ |
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当社は、本日開催の取締役会において、会社法第361 条第1 項の規定に基づいて、社外取締役を除く当社取締役に対し報酬として、ストックオプションとしての新株予約権を、平成19 年6 月21 日開催予定の定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます)開催日の翌日から1 年間に総額98 百万円の範囲で付与することの承認を求める議案を、下記のとおり本定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 新株予約権を付与する理由
ストックオプションとしての新株予約権の価値は当社株価に連動するものであり、当該新株予約権の付与は、当社の中長期的業績を取締役の報酬に反映させ、また株主価値と対象者の利益とを一致させることにより、当社取締役の経営意欲を一層高め、当社業績の向上と国際競争力の増大を図ることを目的とするものであります。
2. 新株予約権の内容
(1) |
新株予約権の総数および目的となる株式の種類および数
1.新株予約権の個数 1,200 個を本定時株主総会の開催日の翌日から1 年間の上限とする。
2.新株予約権の目的となる株式 当社普通株式120,000 株を本定時株主総会の開催日の翌日から1年間の上限とする。
3.新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、100 株とする。
なお、当社が、募集株式の発行、合併、会社分割、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
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(2) |
新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
新株予約権1 個当たりの払込金額は、つぎにより決定される1 株あたりの払込金額に、(1)で定める新株予約権1 個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。
1 株あたりの払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引の成立していない日を除く)における大阪証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.05 を乗じた金額(1 円未満の端数は切上げ)とする。
ただし、当該金額が割当日の前日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が募集株式の発行、合併、会社分割、株式分割または株式併合を行うことにより、払込金額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする(調整による1円未満の端数は切り上げる)。
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(3) |
新株予約権を行使することができる期間
平成21 年7 月1 日から平成24 年6 月30 日までとする。
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(4) |
新株予約権の行使の条件
1.新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役または執行役員その他これに準ずる地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任そ
の他これに準ずる正当な理由のある場合にはこの限りではない。
2.新株予約権の譲渡、質入れその他の処分および相続は認めない。
3.その他の条件については、本定時株主総会および取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める
ところによる。
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(5) |
その他の新株予約権の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議において定める。
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(注) |
上記の内容については、本定時株主総会において、「取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件」が承認可決されることを条件とします。 |
以上
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【詳細お問い合わせ先】
オムロン株式会社
コーポレートコミュニケーション部長 生越 多惠子
〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL:075-344-7175 |
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