仕事も育児もどちらも充実させたい、楽しみたい。そう考える男性が増えています。
人生において限られた機会、また大切なこの機会に育児休職(※)(以下、育休)制度を活用しましょう!
<new>2023年3月に開催した「父親セミナ ‐充実した育休期間を過ごすために‐」 アーカイブ配信中!
詳細はこちら
▶ | 2022年10月より、男女ともに2回まで分割して取得することが可能になり、 1歳以降の延長の育休開始日も、1歳と1歳半の時点という制約がなくなりました。 ※法律を上回る措置をしている会社もありますので、必ず所属会社の就業規則や規定をご確認ください。 |
▶ | 出生時育児休業(通称:産後パパ育休)が 新設されました。(2022年10月施行) 産後休暇を取得していない社員は、育休とは別に、出生後8週間以内に暦日4週間(28日)まで、 2回に分割して取得することが可能です。 また、分割取得する場合は、初回申請時にまとめて申し出る必要があります。 |
※出産予定日前に子が生まれた場合は、出生日から出産予定日の8週間後まで、出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後まで
※詳細は所属会社の就業規則や規程を必ずご確認ください。
ご家庭の事情や配偶者・パートナーの体調面、業務状況等を踏まえ、取得時期や取得方法を早めに検討しましょう。
育児に関する制度は、法律で定められた制度以外にもオムロングループ独自の制度があります。
詳細は、2022年5月に配布しています「両立支援ご活用ガイド」をご確認ください。
With加入会社にお勤めの方は、「Withご活用ガイドブック」をご確認ください。
育休制度を含むその他の制度を上手く活用し、ご自身にあった取得の仕方・働き方を検討しましょう!
育休期間中の家計のやりくりについて、不安に感じていませんか? 収入面を理由に、育休取得を諦めていませんか?
安心して出産・育児ができるよう、さまざまな経済的支援があります。
主な制度を記載していますが、お住まいの市区町村からの支援もございますので、事前に確認しておきましょう。
被保険者が出産したときに、出産費用の補助として支給される制度です。
被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
詳しくは、健康保険組合HPへ:出産のとき|各種手続き|オムロン健康保険組合
※ご本人が出産された場合、産前産後休暇期間に出産手当金の支給があります。こちらも健康保険組合HPよりご確認ください。
会社から給与が支払われない育休期間において、雇用保険から期間中の生活保障として受け取ることができる制度です。
受給手続きは、会社がハローワークへ代理申請を行います。
ハローワークにて受給資格の有無と支給額の決定を行うため、初回手続き完了までに3ヶ月~5ヵ月ほど要します。
※受給するためには、一定の条件を満たす必要があります。
※給付金は2ヶ月に一度、2ヶ月分まとめて支給されます。
育休中の社会保険は継続加入となりますが、要件を満たした場合に社会保険料が免除されます。
健康保険・厚生年金保険料 | : | 申請により育休開始月から終了日の翌日の属する月の前月まで免除されます。 |
雇用保険料 | : | 給与が支払われていない間の保険料が免除されます。 |
※育児休業中、健康保険料免除を受けても健康保険の給付は通常通り受けられます。
※免除された期間分も将来の年金額に反映されます。
※社会保険料は、月単位で考えます。
<お知らせ>2022年10月より社会保険料の免除要件が一部改正されました。
育児休業等を開始した日の属する月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、
同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、当該月の保険料が免除されます。
また、賞与に係る保険料免除については、1か月超の育児休業等に限り免除対象となります。
※2023年4月以降、初めて『Withホームページ』や『ベネフィット・ステーション』へアクセスされる方は、ベネアカウントの登録が必要です。
2023年度_ベネネアカウント登録手順.pdf
お互いの人生観やこれからの家族の形、育児と仕事のバランスを考える機会を作り、一緒に取得時期・期間を決めることが
大切です。また、前もって役割分担なども話し合っておくとスムーズに育児生活が開始できます。
取得に向けて仲間の理解と協力があると心強いはずです。そのためにも取得意向や不安に思っている事などを早く伝える
ことが大切です。気持ちよく業務調整や引継ぎを受けてもらえるよう、余裕をもって相談し、事前準備に取り掛かりましょう!
2022年4月の法改正に伴い、オムロングループでは、「育児休職の意向確認」を面談形式で実施しています。
取得の有無に関わらず、必ず実施頂く運用となっています。
面談時に活用いただく「育休取得の意向確認・計画シート」や「面談ガイド」は所属会社のポータルまたは掲示板、WF等をご確認ください。
※1ヶ月未満の申請の場合は、申請日から1ヶ月以内のいずれかの日を、開始予定日として指定する場合があります。
出生時育児休業(通称:産後パパ育休)は、法律上、原則、開始希望日の2週間前までの申請となります。
また、初回申請時にまとめて申し出る必要があります。
どちらも、各社により申請期限が異なりますので、所属会社の休職規程または、人事部門へご確認ください。