健康保険組合
病気やけがの療養で会社を休んだときの保障についてご紹介します。
 
オムロン健康保険組合では、病気やけがの療養のために会社を休み、会社からの報酬等がない、もしくは少なかった場合に、生活保障の意味合いで法律に定められた傷病手当金を給付しています。
さらに、法律で定められた給付以上の独自の給付を行っています。

(オムロン健康保険組合に加盟の会社社員に限ります)

          

「傷病手当金」「延長傷病手当金」の詳細

病気/けがで会社を休んだとき(傷病手当金/延長傷病手当金)

 

 

【お問い合わせ先】
オムロン健康保険組合 healthy-kenpo@omron.com