受給者・待期者のQ&A

年金はいつから受けられる?

(1)標準年金(第一年金)
60歳到達月の翌月から支給されます。すでに全額一時金として受け取っている場合は、年金の支給はありません。

(2)基本上乗せ年金(第二年金)
18年有期年金を選択している人は60歳到達月の翌月から支給されます。
すでに一時金として受け取っている場合は、年金の支給はありません。
(2005年4月30日以前退職者で、5年有期年金を選択している人は60歳到達月の翌月から支給されます。また、 終身年金を選択している人は厚生年金支給開始年齢到達月の翌月から支給されます。 )

年金の支払月、支払日はいつですか?

オムロン企業年金の支払月は年金額によって異なり(下表参照)、支払月の1日(金融機関が休業日の場合、翌営業日)に前月分までがご指定の口座に入金されます。

年金額 支払月
9万円以上 2月、4月、6月、8月、10月、12月
6万円以上 9万円未満 2月、6月、10月
3万円以上 6万円未満 6月、12月
3万円未満 6月
年金にも税金がかかる?

オムロンから支払う年金(遺族年金を除く)は、所得税法上「雑所得」として一律7.5%(平成25年支給分より一律7.6575%)で源泉徴収をします。
(非居住者については、居住国により取り扱いが異なります。)

源泉徴収された税額と本来納めるべき税額との差額(過不足分)は、翌年の確定申告をすることにより正しく調整されます。

もしもの時、年金はどうなる?

(1)厚生年金 ⇒対象となる遺族がいる場合は「遺族厚生年金」として国から支給。
遺族厚生年金の手続きを在住の年金事務所で行って下さい。

(2)標準年金(第一年金):退職金を年金化したもの ⇒「遺族一時金」として三菱UFJ信託銀行から支給。
残額は一時金として遺族の方にお支払いします。ただし、配偶者に限り「遺族年金」として受給することができる場合があります。

(3)基本上乗せ年金(第二年金)
18年有期年金(2005年4月30日以前退職者は、5年有期年金)を選択している人 ⇒ 遺族一時金として三菱UFJ信託銀行から支給。
(2005年4月30日以前退職者で終身年金を選択している人は遺族一時金の支給はありません。)

基本上乗せ年金を年金として選択している場合、後日、一時金として受け取ることは可能?

60歳までは、一時金に変更することは可能です。
60歳以降は、本人の希望で一時金に変更することはできません。

退職金を年金とした場合、後日一時金として受け取ることは可能?

残額を一時金として受け取ることは可能です。(「退職所得」扱いとなります)
60歳以降に一時金として受取ることも可能ですが、税法上の取扱いが異なる場合があります。

雇用保険(失業保険)と年金は両方受けられる?

(1)国からの年金 ⇒ 雇用保険(失業保険)受給中は支給停止となります。

(2)オムロンの標準年金(第一年金):退職金を年金化したもの ⇒ 支給されます。

(3)オムロンの基本上乗せ年金(第二年金) ⇒ 有期年金の場合は支給されます。

「源泉徴収票」はいつ頃届く?
オムロン企業年金の「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1回、東京の三菱UFJ信託銀行からご登録住所宛てに、1月中旬から順次発送されます。(「はがきサイズ」の郵便物)
(「公的年金等の源泉徴収票」は確定申告の際、必要となります。)

お問合せ先

<2023年1月1日以降のお問合せ先>

三菱UFJ信託銀行 年金カスタマーサービス部 企業年金相談グループ

0120-842-248(03-5547-6337):平日10時~16時

nenkininfo_post@tr.mufg.jp (※)

〒104-8617
東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア
オフィスタワーX17階

(※)法令上、お問い合わせ内容によっては電子メールではなくお電話で回答させていただく場合がございます。予めご了承ください。