機密保持について
オムロン エキスパートエンジニアリング株式会社(以下OEGという)では、新製品開発モニター(以下モニターという)における機密保持の取り扱いについて下記のとおり定めております。 ご登録前に内容をご確認ください。なお、モニターへのご登録は、ご確認・ご同意いただける場合のみとなります。
機密情報の定義
本誓約における機密情報とは、OEGあるいはモニター実施先(以下モニター実施者という)が登録者に対して開示する、書面・口頭または視覚的表現を問わず、モニター実施者の文書、図面、その他書類、またはフロッピーディスク、MOディスク等磁気的若しくは光学的に保存されたモニター実施者の業務上における一切の知識及び情報をいう。 但し、登録者につき次の項目に該当するものは除外する。
- モニター実施者より開示を受けた時点において既に公に知らしめられているもの
- モニター実施者より開示を受ける前に登録者が自ら知得し、又は機密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを登録者が証明できるもの
機密保持の取り扱い
登録者は、前条による機密情報を第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。ただし、事前にモニター実施者より書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
使用目的
登録者は、本誓約により開示される機密情報を本件モニターの目的のためにのみ使用し、それ以外の目的には一切使用しないものとする。
損害賠償
登録者に起因する事由により機密情報が漏洩し、モニター実施者が損害を蒙った場合は、モニター実施者は登録者に対し直接かつ現実に蒙った通常損害の範囲内において、損害賠償を請求できるものとする。但し、本誓約による義務の履行につき登録者に懈怠のなかったことが明らかになった場合はこの限りでない。
協議事項
OEG及び登録者は、本誓約に定めのない事項が生じたとき、又は本誓約の条項の解釈について疑義が生じたときは、相互に協議の上誠意をもって解決にあたるものとする。
本誓約の変更
OEGは、次の場合に、OEGの裁量により、いつでも本誓約を変更することができるものとする。
- 本誓約の変更が、登録者の一般の利益に適合するとき。
- 本誓約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
OEGは、上記により本誓約の変更をする場合は、変更後の本誓約の効力発生日の2週間前までに、本誓約を変更する旨、変更後の本誓約の内容及び変更の効力発生日をOEGウェブサイト(URL:https://www.omron.com/expert-engineering/monitor/)に掲示する。本誓約は効力発生日の到来をもって変更されるものとする。